あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座
労働基準法篇
労働契約
労働契約において
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労働契約
労働契約も民法上の契約の一種であることには変わりありません。但し、労使関係は使用者有利な関係ですから、過去の歴史における奴隷的拘束の事実も踏まえて契約に対する枷を課しています。
01.労働契約の締結と解除
01.
労働基準法違反の契約
02.
契約期間
03.
有期労働契約の紛争防止
04.
労働条件の明示
02.不当な身柄拘束の禁止
01.
賠償金の予定の禁止
02.
前借金相殺の禁止
03.
強制貯金
03.労働契約の終了
01.
労働契約終了の種類
02.
解雇制限
03.
解雇の予告
04.
解雇予告の適用除外
05.
退職時の証明
06.
金品の返還
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