労働基準法判例

三晃社事件

退職金の半額減額の規則は有効か。

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事件概要

労働者Xさんが就業していた事業所Y社は、就業規則に退職後「同業他社へ転職の時は自己都合退職の2分の1の退職金」と規定していた。
Xさんは退職の際、退職理由を自己都合とし、これに基づいて退職金を受け取った。
その際「今後同業他社に就職した場合には退職金の半額を返還する」と約束した。
その後、退職の後Xさんは同業他社に就職。
これを知ったY社がXさんに対して退職金の返還を求めて訴えを起こした。

〇 関 連 過 去 問