労働基準法判例

日本ケミカル事件

固定残業代に該当する手当の条件とは。

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事件概要

Xさんは調剤薬局である事業所Y社で勤務する薬剤師であった。
雇用契約書でXさんの基本給は46万1500円、業務手当が10万1000円とされていた。
業務手当については採用条件確認書には「業務手当101、000 みなし時間外手当」、「時間外勤務手当の取り扱い年収に見込み残業代を含む」、「時間外手当は、みなし残業時間を超えた場合はこの限りではない」との記載があった。

Xさんは退職するに当たって、業務手当の名目で支給されていた時間外労働に対する固定残業代が無効等を主張。
事業所Y社に時間外労働及び深夜残業の割増賃金とこれに対する遅延損害金、付加金の支払を求めた事件。

〇 関 連 過 去 問