労働基準法判例

三菱重工長崎造船所事件1

就業規則に記載のあるストライキによる手当削減は有効か。

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事件概要

事業所Y社は就業規則にはあり、20年間「ストライキ期間中に応じて家族手当をも削減する」と規定されていた。
規則は改変の際にこの規定は削除されたが、形を変えた同内容として継続されていた。
改変に当たってこのことは周知はされなかったが、過半数労働組合の了承は得ていた。
Y社で働く労働者Xさんらは労働組合に加入しており、この労働組合の実施したストライキに参加したところ、Y社は前述の規定を理由にXさんらのストライキ期間の家族手当を削減した。
これに対してXさんらはこの取り扱いを不服として訴えを提起した事件。

〇 関 連 過 去 問