労働基準法判例

専修大学事件

解雇制限期間と打ち切り報償の関係は。

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事件概要

事業所Yに勤務する労働者Xは私傷病により欠勤を繰り返していました。一時はXはYを退職しましたが、退職後、Xはこの疾病が業務上のものと労災の認定を受けて療養補償給付及び休業補償給付受給を開始。これにあわせてYはXの退職を取り消しました。それからXは3年間の欠勤し、Yは更に2年間の業務災害休職扱いとしました。その2年後、YはXが復職することが不可能と判断し、Xに対して平均賃金1200日分を打切り補償として支払い、Xを解雇しました。これに対してXは、解雇は法19条に反して無効であるとして訴えた事例。

〇 関 連 過 去 問