労働基準法判例

弘前電報電話局事件

事業所の時季変更権行使の条件は。

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事件概要

事業所Yに勤務する労働者Xは月に17日勤務と定められていました。YはXから年次有給休暇の取得申請があったとき、Xが反対集会に参加して違法行為を行うと考え、時季変更権を行使してXの申請日には年休を取得させませんでしたが、Xは年休申請日に欠勤しました。そこでYはXを戒告処分とし、欠勤分の賃金を支払いませんでした。これを不服としてXが戒告処分の無効と賃金支払いを求めて訴えた事例。

〇 関 連 過 去 問