労働基準法判例

阪急トラベルサポート事件

働いたとみなされる時間とは。

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事件概要

労働者Xさんは派遣社員として派遣会社Y社に在籍、旅行会社の添乗員として勤務していました。
この時、Y社はツアー中の勤務が「労働時間を算定し難い」として事業場外みなし労働時間が適用。
一日3時間分の残業代を一律に支給していました。
これに対して、Xが添乗員業務がみなし労働に該当しないとして未払の時間外労働手当と付加金の支払いを請求した事例。

〇 関 連 過 去 問