あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

事件概要

労働者Xさんは常勤の講師として学校を運営する事業所Y社に採用された。
採用に当たりY社は口頭で「1年間の契約期間の勤務態度により、将来にわたって採用する事」と「他の企業への応募をしない事」、そして「既に出ていた他の企業の内定を断ること」の依頼を告げられた上で、後日書面で労働契約を求められた。
その書面には「1年間の有期契約」であることと「期間満了の際は解雇予告なしに更新しない」旨が記載されていた。
XさんはY社から口頭で受けた内容と、書面での労働契約の違いに疑問を持ちつつも、口頭での内容を信じ労働契約書に署名捺印を行った。

1年後、Y者は書面での労働契約を基に、Xさんに契約更新しない旨を伝え契約解除を求めた。
これに対してXは契約解除は無効であるとして、契約解除後の賃金と常勤としての身分を求めて訴えた事例。




関連事項|労働契約の締結と解除「締結時の義務事項」
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平成22年「選択」
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