労働基準法判例

東朋学園事件

勤務と賞与の関係は。

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事件概要

労働者Xは事業所Yに事務員として就業していた。Xは妊娠出産し、労働契約に基づいた8週間の産後休暇と、その後の育児による一日当たり15分の時間短縮を受けて勤務した。
また、Yには賞与支払いの条件として賞与期間の90%出勤した者が賞与支払いの対象とするという90%規定が主業規則に規定されていた。
これに基づき、YはXに対しては産後休業等により90%に達しないとして2回分の賞与を支払わなかった。
これに対してXが産後休暇等を欠勤として算入することは法の趣旨に反するとして賞与の支払いを求めて訴えた事例。

〇 関 連 過 去 問