労働基準法判例

関西医科大学事件

労働者とは。

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事件概要

XさんはY医科大学卒業後、Y大学に設置される大学病院で研修医として研修を開始した。
研修医としてXさんは入院患者への点滴・採血、手術の立会いや指導医に付き添っての病棟診察補助などを担当。
研修時間は午前7時30分~午後10時という1日14時間半にも及ぶ長時間であった。
この間Xさんが受け取った手当は、数万円の奨学金と1万円の夜勤手当を受け取るのみだった。

Xさんが研修開始して2カ月半を過ぎて、Xさんは突然死亡した。
死因は過労を原因とする心筋梗塞であった。

Xさんの遺族らは、Xさんが受け取っていた奨学金は最低賃金を下回ることからY大学病院に対して未払い分の賃金を請求。
また、Xさんの研修は土日の休みもなく、1か月の勤務時間が300時間を超えるなどしたことから、安全配慮違反による死亡であるとして損害賠償を請求した事例。

〇 関 連 過 去 問