労働基準法判例

日本勧業経済会事件

実際に生じた損害について賃金と相殺できるか。

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事件概要

事業所Y社が倒産した。
その際、Y社に就業していた労働者Xさんは未払賃金の支払いを求めた。
しかし、Y社はXさんには背任行為があり、Y社はその背任行為によ生じた損害に対する損害賠償とXさんへの未払い賃金を相殺するとして支払いを拒否した。
これに対して、Xさんは賃金全額払いの原則に反するとして賃金の支払いを求めて訴えた事例。

〇 関 連 過 去 問