労働基準法判例

水道機工事件

業務命令に従わず、自分勝手に仕事をした労働者へも仕事をした以上賃金は支払うべき?

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事件概要

労働者Xさんらは出張・外勤に抗議運動を行いました。
抗議に当たってXさんらは、勤務する事業所Y社にあらかじめ電話応対拒否の抗議活動を行う旨を通知していました。
しかし、Y社はその期間に重複する期間にXさんらに出張・外勤の指示をしました。
Xさんらはこれに応じられないとして、その期間内勤業務を行いました。
Y社は命令に反する勤務に賃金を支払うことはできないとして、その期間の賃金をカットしました。
これに対しXさんらが賃金の支払いを求めて訴えた事例。

〇 関 連 過 去 問