あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

事件概要

会社Y社には役員と従業員全員が参加する、親睦を目的とした友の会があった。
Y社はこの友の会の代表を「労働者の代表」として36協定を締結し、労働基準監督署に届けていた。

業務繁忙期、労働者XさんはY社からこの36協定に基づいて残業命令を受けた。
しかし、Xさんは体調不良を理由にこれに従わなかった。
更に、XさんはY社の殆どの従業員に「Y社には労働基準法違反の事実がある」と記した手紙を送付した。

Y社はこれらの事を理由にXさんに自主退職を勧告したものの、Xさんはこの退職勧告に従わなかった。
そこで、Y社はXさんが協調性がないことと残業命令違反を理由にXさんを解雇処分とした。
これに対し、Xさんが解雇無効を訴えた事件。




関連事項|労働憲章「労働者の過半数を代表する者の条件」 関連事項|労働契約「時間外及び休日の労働」
〇関連過去問
平成26年「択一\問4-D」
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