事件概要
会社Y社には役員と従業員全員が参加する、親睦を目的とした友の会があった。
Y社はこの友の会の代表を「労働者の代表」として36協定を締結し、労働基準監督署に届けていた。
業務繁忙期、労働者XさんはY社からこの36協定に基づいて残業命令を受けた。
しかし、Xさんは体調不良を理由にこれに従わなかった。
更に、XさんはY社の殆どの従業員に「Y社には労働基準法違反の事実がある」と記した手紙を送付した。
Y社はこれらの事を理由にXさんに自主退職を勧告したものの、Xさんはこの退職勧告に従わなかった。
そこで、Y社はXさんが協調性がないことと残業命令違反を理由にXさんを解雇処分とした。
これに対し、Xさんが解雇無効を訴えた事件。
- 〇関連過去問
- 平成26年「択一\問4-D」