あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

事件概要

労働者Xさんは市議会議員に立候補し、見事当選した。

ただ、Xさんは市議会議員立候補にあたり、勤務している会社Y社に届出はしていたものの、承認は得ていなかった。
Xさんは市議会議員当選後、Y社に対して公職期間中は休業扱いにしてもらうよう依頼。
しかし、Y社はXさんのこれらの行為が就業規則の「従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇にする」という規定に該当するとして懲戒解雇処分を下した。
これに対し、Xさんが「公職就任による懲戒解雇処分」の就業規則の内容は労働基準法7条で保証する公民権行使に反し無効であることから、自分の懲戒解雇も無効であると訴えた事例。




関連事項|労働憲章「公民権行使の保証」 関連事項|労働契約終了の種類「解雇権の濫用」
〇関連過去問
平成18年「選択/問5-B」
平成29年「選択/問5-D」
閉じる×