労働基準法判例

高知県観光事件

時間外労働・深夜労働の割増賃金とは。

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事件概要

労働者Xさんはタクシー会社Y社のタクシー運転手として勤務していた。
Y社での賃金は完全歩合制であり、残業及び深夜勤務によっても賃金に割増されていなかった。
そこで、XさんはY社に時間外と深夜勤務の割増部分の支払いを請求。
しかし、Y社は歩合割増部分に時間外・深夜勤務の割増が含まれているとして支払いを拒否していた。
そのため、Xさんは時間外・深夜労働の部分の割増部分とこれに対する付加金の支払いを求めて訴えた事例。

〇 関 連 過 去 問