労働基準法判例

大和銀行事件

就業規則が効力を有するためには。

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事件概要

事業所Yは10月から3月までを支給対象期間とし、この期間の査定に基づき年に2回・12月と6月の中旬に賞与を支払うことを慣行としていた。Yの労働組合はこの慣行の明文化を求め、Yはこれに従い就業規則を改定し、全従業員に周知した。改定された就業規則には支給要件として賞与支給日にYに在籍していることも記載されていた。就業規則改定・周知の後の5月31日、労働者XはYを退社した。Yは賞与支給日に在籍していなかったXに対しては、就業規則の規定に従い賞与を支給しなかった。これに対しXは、支給対象期間に在籍していたことを理由に、Yに対して賞与の支給を求めて訴えた事例。

〇 関 連 過 去 問