労働基準法判例

あけぼのタクシー事件

無効解雇期間中の賃金について、支払うべき部分は。

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事件概要

労働者Xさんは組合活動を行ったところ事業所Y社から懲戒解雇処分を受けた。
そこで、Xさんは裁判所に解雇無効と解雇期間中の賃金支払いを求めて訴えた。
一方、Xさんはこの解雇期間中に別の会社で仕事をしており、Y社における平均賃金を上回る賃金を得ていた。

Xさんの訴えによる裁判で、裁判所は解雇を無効として、その間の平均賃金の支払いを命じた。
ただし、賃金の支払いについては、平均賃金の6割を確保。
その差額分(平均賃金の4割分)については、解雇無効期間中にXさんが別の会社で得た賃金を控除して支払うべきとした。
ただし、一時金については控訴審で全額支払うべきとされた。
これに対しY社は、一時金については平均賃金の算出において算入しない金額であるから全額控除の対象とすべき、として上告した事例。

〇 関 連 過 去 問