労働基準法判例

電電公社小倉電話局事件

退職金を受け取る権利を譲り渡した場合は。

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事件概要

労働者Xさんは当時交際していた知人Zさんに乱暴を働いた。
そこで、Zさんは弁護士に相談。
弁護士はZさんの代理人として慰謝料を請求した。
しかし、慰謝料を支払えなかったXさんはZさんに対して退職金を受け取る権利を贈与することを約束。
Xさんが勤務する事業所Yへもその旨を通知した。
しかし、Xさんは気が変わり、Y社に対して退職金はXに直接支払うよう通知した。
Y社はこれに従い退職金全額をXに直接支払いをした。
これに対し、Zさんが退職金の債権は譲り受けたZさんのものであるから、Zさんに支払うべきとY社に対して請求した事例。

〇 関 連 過 去 問