労働基準法判例

目黒電報電話局事件

休憩時間の自由利用の「自由」とは。

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事件概要

労働者Xは政治的コメントを記載したプレートを掲げて仕事をしていた。これに対して事業所Yはプレートを外すよう再三注意を行ったがXはこれに従わなかった。Xは注意に対する抗議目的で休憩時間に抗議のビラを配布。Yはこの行為が就業規則の懲戒処分に該当するとして戒告処分とした。Xはこの処分が法34条3項に規定する「休憩時間の自由利用の原則」に違反するとして処分無効を求めて訴えた事例。

〇 関 連 過 去 問