労働基準法判例
三菱重工長崎造船所事件2
業務準備行為は労働時間にあたるか。
事件概要
事業所Y社では作業開始から終了までを労働時間と定めていた。
就業規則で、この労働時間には着用義務のある作業着への着替えや更衣室から作業場までの移動については労働時間に含まれていなかった。
これに対して、労働者Xさんらは業務に関する準備行為も労働時間にあたると主張。
所定労働時間を超えて行ったこれらの準備行為に対する時間外手当を求めて訴えた事例。
- 労働基準法第32条の労働時間とは、従業員が会社の指揮命令下に置かれている時間をいう。
- 労働基準法上の労働時間に該当するか否かは、従業員の行為が会社の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かによって客観的に決定されるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めによって決定されるものではない。
- 業務の準備行為等を事業所内で行うことを会社から義務付けられ、又は、これを余儀なくされたときは、その行為を所定労働時間外に行うものとされている場合であっても、その行為は特段の事情のない限り、会社の指揮命令下に置かれたものと評価できる。
- その行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当する。
法における労働時間を定義づけた重要な判例の一つです。
使用者の立場から考えれば、実際に労働した時間が「労働時間」であり、それに係る「準備時間」は労働時間ではないというのも理解できます。
ただ、法の趣旨は「労働保護法たる労働基準法」であることから、労働者の保護の立場から考える必要があります。
労働者から言わせると、着替えや移動も使用者から「させられている」訳なので労働時間に該当するという事です。
つまりこれが「指揮命令下に置かれたものと評価」されるという事です。
また、この判例では具体的に「指揮命令」が「義務付けられ、又は、これを余儀なくされたとき」であれば「特段の事情がない」場合「指揮命令」にあたる定義づけ、「それが社会通念上必要と認められるもの」であれば労働時間にあたるとしました。
更にそれが所定労働時間外であっても、労働契約・規則・協約に記載がなくとも客観的に決定するものであることも明言しました。
何が労働時間にあたるかは様々な場面で重要な事項となりますので、押さえておくべき判例と言えます。