労働基準法判例

三菱重工長崎造船所事件2

業務準備行為は労働時間にあたるか。

  1. トップページ
  2. 判例目次
  3. 三菱重工長崎造船所事件2

事件概要

事業所Y社では作業開始から終了までを労働時間と定めていた。
就業規則で、この労働時間には着用義務のある作業着への着替えや更衣室から作業場までの移動については労働時間に含まれていなかった。
これに対して、労働者Xさんらは業務に関する準備行為も労働時間にあたると主張。
所定労働時間を超えて行ったこれらの準備行為に対する時間外手当を求めて訴えた事例。

〇 関 連 過 去 問