労働基準法判例
白石営林署事件
有給休暇の取得理由によっては有給が認められないか。
事件概要
労働者Xは他の事業所の争議行為の加勢するため有給休暇を取得。これに対してXの上司はこのような理由での有給休暇取得は認められないとして争議参加期間の賃金をカット。Xが賃金の支払いを求めて訴え出た事例。
- 労基法39条1、2項の要件が充足されたときは、労働者は法律上当然に年次有給休暇の権利を取得し、使用者はこれを与える義務を負うのである。
- 同条3項にいう「請求」とは、休暇の時季にのみかかる文言であって、その趣旨は、休暇の時季の「指定」にほかならないものと解すべきである。
- 年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨であると解するのが相当である。
- 労働者がその有する休暇日数の範囲内で、具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をしたときは、客観的に39条5項但書所定の事由が存在し、かつ、これを理由として使用者が時季変更権の行使をしないかぎり、指定によつて年次有給休暇が成立し、労働日における就労義務が消滅するものと解するのが相当であり、すなわち、これを端的にいえば、休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生するのであつて、年次休暇の成立要件として、労働者による「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」の観念を容れる余地はないものといわなければならない。
- いわゆる一斉休暇闘争とは、これを、労働者がその所属の事業場において、その業務の正常な運営の阻害を目的として、全員一斉に休暇届を提出して職場を放棄・離脱するものと解するときは、その実質は、年次休暇に名を藉りた同盟罷業にほかならない。
- したがって、その形式いかんにかかわらず、本来の年次休暇権の行使ではないのであるから、これに対する使用者の時季変更権の行使もありえず、一斉休暇の名の下に同盟罷業に入った労働者の全部について、賃金請求権が発生しないことになるのである。
- 「事業の正常な運営を妨げる」か否かの判断は、当該労働者の所属する事業場を基準として決すべきもので、他の事業場における争議行為等に休暇中の労働者が参加したか否かは、なんら当該年次休暇の成否に影響するところはない。
年次有給休暇の意味合いを明確にした重要な判例です。まず、年次有給休暇は「要件が充足されたときは、労働者は法律上当然に年次有給休暇の権利を取得」と権利としての意味合いを明確にし、更に「使用者はこれを与える義務を負う」としました。その「請求」についても「時季」を指定することが法に規定する「請求」の意味であること、取得の理由も「使用者の干渉を許さない」こと、そして要件を満たしている労働者の時季の指定によってのみ成立し、使用者の承認は要件でない事も明らかにしました。つまり、「条件が充足」→「法律上当然に権利を取得」しているので、あとはいつとるかですよ、ということを「1」と「2」で言ってます。「条件充足」+「労働者の請求」+「使用者の承認」→「年次有給休暇の権利取得」ではないですよ、ってことですね。
その上で、年次有給休暇所得の理由が「その業務の正常な運営の阻害を目的」であった場合は、年次有給休暇の形を借りた同盟罷業、つまりストライキなので年次有給休暇の趣旨に反するため許されない事を示しています。
労働基準法は民法の特別法ですから、基礎的考え方は民法です。民法の重要な考え方に「信義則」というものがあります。これは、民法に規定する「権利の行使及び義務の履行は,信義に従い誠実に行わなければならならない。」という事で、権利の行使に際しても信義・誠実に行わなければいけないということ。つまりは、法律に規定する権利であって、規定通りの行使であっても濫用にあたることはしてはいけない、という事です。
この判例では年次有給休暇の同盟罷業による利用は「本来の年次休暇権の行使ではない」としたわけですね。
では、同盟罷業とされるような年次有給休暇の取得とはどのような場合でしょうか。この判例では「当該労働者の所属する事業場を基準として決すべきもの」として、その点も明らかにしています。
また、「4」の「解除条件」を中心に捕捉をしておきます。「解除条件」とは解除される条件であり、あることが条件を満たしたときに解除されるという事です。
例えば「毎月お小遣い5千をあげる。だけど、テストで0点を取ったら、お小遣いなし。」としたとき解除条件は「テストで0点を取る」ことであり、解除されるのは「毎月お小遣い5千円」です。
「4」では「使用者の時季変更権の行使」が解除条件で「年次有給休暇は請求をすればとれる」が解除される条件となります。端的にいうと「労働者が時季の指定をすれば年次有給休暇はとれる。ただし、使用者が適法に時季変更権を行使しなければね。」と言っているわけです。
参考までに、「解除条件」と似た法律用語に「停止条件」というものがあります。これは停止されている条件であり、あることが条件を満たしたときに停止が解かれるという事です。
例えば「お小遣いを5千円あげる。テストで100点をとったらね。」としたとき停止条件は「テストで100点を取る」です。100点を取るまでは「お小遣い5千円」は停止されていますがテストで100点取れば停止されないというわけです。
「解除条件」は過去に選択で問われたことを考えれば、この様な法律用語の理解を求めてくることは今後も予想されます。
また、年次有給休暇は平成31年4月からの通称「働き方改革」で対象になっていることから判例を含めてしっかりとした理解が必要となります。