労働基準法判例

白石営林署事件

有給休暇の取得理由によっては有給が認められないか。

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事件概要

労働者Xは他の事業所の争議行為の加勢するため有給休暇を取得。これに対してXの上司はこのような理由での有給休暇取得は認められないとして争議参加期間の賃金をカット。Xが賃金の支払いを求めて訴え出た事例。

〇 関 連 過 去 問