労働基準法判例

大星ビル管理事件

仮眠時間は労働時間か。

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事件概要

労働者Xさん達はビル管理会社を運営する事業所Y社に勤務しており、月に数回24時間勤務に就いていた。
24時間勤務では、飲酒や外出は禁じられていた。
その間は7~8時間の仮眠時間を与えられ、その間に電話や警報が鳴った場合にのみ対処するよう命じられていた。

Y社では仮眠時間は所定労働時間に含めておらず、賃金については泊まり勤務手当を支給。
突発的な対応が必要だった場合のみ、その時間の賃金と時間外手当・深夜手当を支給していた。
これに対しXらは仮眠時間とは言っても労働時間に該当するとして、その間の仮眠時間に対して、時間外勤務手当及び深夜就業手当の支払いを求めて訴えた事例。

〇 関 連 過 去 問