労働基準法判例

細谷服装事件

解雇予告なしに解雇通知をした場合、解雇の効力はいつ発生するのか。また、支払義務違反があったが既に支払いが終了している事例に対する義務違反を理由に付加金請求できるか。

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事件概要

事業所Y社が8月に労働者Xさんを解雇した。
解雇に当たって、Y社は解雇予告期間をおかず、解雇予告手当の支給も行わなかった。
これに対しXさんは8月分の賃金と解雇予告手当の支払いを求めて提訴。
Y社は翌々年3月に8月分の賃金と解雇予告手当を支給した。
Xさんは支給のあった3月までは従業員の地位があったとして、この間の賃金と解雇予告手当と同額の付加金の請求を行った事例。

〇 関 連 過 去 問