労働基準法判例

日立製作所武蔵工場事件

就業規則の効力は。

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事件概要

36協定に基づいて就業規則に「業務上の都合によりやむを得ない場合は、労働組合との協定により、1日8時間の実働時間を延長することがある」としていた事業所Yが労働者Xに対し時間外労働を命じたところ、Xはこれを拒否。Yは業務拒否に対し懲戒処分を行ったが、その後もXは時間外労働指示に従うことがなかった。そこでYはXが「悔悟の見込みがないもの」で就業規則に記載のある「懲戒解雇」に該当するとして処分を行った。これに対しXはこの処分が無効として提訴した事例。

〇 関 連 過 去 問