あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

事件概要

労働者Xさんは住宅購入資金のため、働いていた事業所Y社から借金をした。
この際、借入金は毎月の賃金と賞与から控除し、退職する場合は残金を退職金で返済する約束をした。
Xさんは銀行からも借り受けており、その後も消費者金融などからも借金を重ねて破産せざるを得なくなった。
Xさんは破産申出に先立ってY社に退職を申し出るとともに、退職金でY社からの借金返還を依頼した。
Y社はこれを了承。
事務処理上必要としてY社がXさんに署名捺印を求めたところ、Xさんは異議なく応じた。

これに対し、破産管財人となった管財人Zさんが、XさんとY社の賃金相殺は賃金全額払いの原則に違反するとしてY社に対して退職金の支払いを求めた事例。




関連事項|前貸金相殺の禁止「自己意思による申出」 関連事項|賃金の支払い「賃金支払5原則」
〇関連過去問
平成18年「選択/問2-B」
平成28年「選択/問2-D」
平成30年「選択/問6-B」
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