労働基準法判例
電電公社帯広局事件
就業規則の効力は。
事件概要
事業所Yは労使確認事項である精密検診を受診するよう、二度にわたって業務命令を発したが、労働者Xはこれに従わなかった。このことに関して労働組合は、業務命令発出という形にまで発展したことを重視し、非公開で団交を行った。この際Xは職場を離脱した上で会議室に立ち入り、組合役員の退去指示にも従わなかった。これに対してYはこのことが懲戒処分事由に該当するとして懲戒処分をした。Xはこの懲戒処分が無効として確認を求めて提訴した事例。
- 就業規則が労働者に対し、一定の事項につき使用者の業務命令に服従すべき旨を定めているときは、そのような就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいて当該具体的労働契約の内容をなしている。
- 使用者が当該具体的労働契約上いかなる事項について業務命令を発することができるかという点についても、関連する就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいてそれが当該労働契約の内容となっているということを前提として検討すべきこととなる。