労働基準法判例

電電公社帯広局事件

就業規則の効力は。

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事件概要

事業所Yは労使確認事項である精密検診を受診するよう、二度にわたって業務命令を発したが、労働者Xはこれに従わなかった。このことに関して労働組合は、業務命令発出という形にまで発展したことを重視し、非公開で団交を行った。この際Xは職場を離脱した上で会議室に立ち入り、組合役員の退去指示にも従わなかった。これに対してYはこのことが懲戒処分事由に該当するとして懲戒処分をした。Xはこの懲戒処分が無効として確認を求めて提訴した事例。

〇 関 連 過 去 問