労働基準法判例
フジ興産事件
就業規則が効力を有するための要件は。
事件概要
事業所Yは、取引先とトラブルを起こしたり上司に暴言を吐く労働者Xを、就業規則に基づき職場の秩序を乱したとして懲戒解雇処分とした。この処分に先立ってXは上司に就業規則のについて質問したところ、Xが所属するエンジニアリングセンターには就業規則が備え付けられていなかった。そこでXは備え付けられなかった事を理由に懲戒解雇処分が無効として訴えた事例。
- 企業は、その存立を維持し目的たる事業の円滑な運営を図るため、企業秩序を定立し、この企業秩序のもとにその活動を行うものであつて、制裁として懲戒処分を行うことができる
- 使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する。
- 就業規則が法的規範としての性質を有するものとして,拘束力を生ずるためには,その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する。