労働基準法判例

ノースウエスト航空事件

使用者が休業手当を支払い義務が生じる「使用者の責めに帰すべき事由」とは。

  1. トップページ
  2. 判例目次
  3. ノースウェスト航空事件

事件概要

航空会社Y社の羽田地区の労働組合がストライキを決行。
この影響で大阪と沖縄の営業所は業務を行えなくなった。
この間、これらの営業所に勤務の労働者Xさんらの就労の必要がなくなったため、Y社はXさんらに休業を命じた。
これに対してXさんがY航空会社に対して、民法第536条第2項に基づく賃金の支払いを請求。
これが認められない場合であっても労働基準法26条に基づく休業補償の支払いを請求した。