労働基準法判例

福島県教組事件

計算を誤って、多く支給してしまった給料。変換されないから相殺したいけど、それでも賃金相殺はダメ?賃金全額払いの原則で許されないの?

  1. トップページ
  2. 判例目次
  3. 福島県教組事件

事件概要

公立の学校Y校に勤務するXさんは9月にストライキにより職場離脱をしていた。
しかし、Y校は9月分は欠勤分の控除をせずに、更に12月には勤勉手当の全額を支給した。
そこで、Y校はXさんに対して1月に9月の過払い分及び勤勉手当の返還を求めた。
返還請求の際に「返還しない場合、給料天引きとする」と告知したがXさんは過払い分の返還をしなかった。
その為Y校が過払い分の減給をしたところ、Xさんが賃金全額払いの原則に違反するとし、減額分の支払いを求めて提起した事例。

〇 関 連 過 去 問