あと、一歩が届かなかった人のための社労士講座労働基準法篇

事件概要

Y社は、大学卒業と同時に採用したXさんの本採用を3か月の試用期間満了直前に拒否した。

Y社がXさんを本採用しなかった理由はこのようなものだった。
Y社は幹部候補の採用試験にあたって、Xさんに学生運動に参加したかどうか聞いた。Xさんは参加を否定。身上書にも記載していなかった。
ところが、入社後Y社が調査したところ、Xさんが学生運動に参加していたことが発覚した。
Y社はこの事実が「詐欺」に該当し、管理職要因としての適格性も欠くとして本採用を取り消した。

これに対してXさんはY社の本採用取り消しは「被用者の思想・信条の自由を侵害するもの」として雇用契約上の地位を確認する訴えを起こしたもの。




関連事項|労働憲章「均等待遇」 関連事項|労働契約終了の種類「解雇権の濫用」
〇関連過去問
平成28年「選択/問1-C」
閉じる×