労働基準法判例

シンガー・ソーイング・メシーン事件

賃金受け取り放棄の意思表示は有効か。

  1. トップページ
  2. 判例目次
  3. シンガー・ソーイング・メシーン事件

事件概要

労働者Xさんは事業所Y社に勤務する管理責任者であった。
XさんのY社在籍中、部下の旅費など経費につじつまが合わないことが多数。
また、競合他社への転職模索が発覚するなどした。

そこで、Y社とXさんは話し合いをもち、Xさんの退社時に「いかなる性質の請求権も有しません」という内容の確認書を交わした。
このことによりY社はXさんへ退職金の支払をしなかった。

これに対しXさんは確認書の意思表示は錯誤(民法上で勘違い)であり無効。
賃金全額払いの原則通り、Y社は退職金を支払うべきとして訴えた事例。

〇 関 連 過 去 問